事業用不動産は個人が所有していることもあれば 法人が所有していることもあります 個人と法人では 不動産の譲渡所得に対する課税方法が異なり 税金計算時にも注意が必要です 今回の記事では 法人や個人が事業用不動産を売却した際の譲渡所得と税金の計算方法についてご説明. 不動産の譲渡も申告分離課税として 総合課税とは別計算になります 計算式は次のとおりです 不動産売却による譲渡所得 譲渡価額 取得費 譲渡費用 仲介手数料等 特別控除額 創業者利益 キャピタルゲイン の具体的な計算式. 1 課税方法 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は 事業所得や給与所得などの所得と分離 分離課税 して 計算することになっています 2 計算方法 譲渡所得は 土地や建物を売った金額から取得費 譲渡費用を差し引いて計算します.
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