動物の死体は、その飼い主や土地の管理者(事業所含む)が処理することになっています。 自分で処理できない場合は、小動物(体重25kg未満)に限り、届出により 清掃事務所 が引き取ります。 引き取りには手数料がかかります。 手数料. 『動物霊園事業に係る廃棄物の定義について』によると 「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物の処理及び清掃 に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない」 ・国会での質問の答弁 (平成16年10月29日) 猫の死骸を外など公共の場所で発見した場合は、動物管理センターや保健所に連絡 しましょう。 特に 管理をする機関に連絡をすると、事故で亡くなっていた場合はその事故のデータを取り、事故が多発していると分かった場合は、野生の動物を保護するための処置が施される事が あります。
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